熊本市秋津レークタウンにみる |
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| 建築協定違反の紛争と裁判の実例 |
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…というものです。つまり,本件建物と焼鳥屋の営業は,建築協定に違反しているという事実は明らかだが,このこととは別に(本件訴えの趣旨は建物の撤去を求めるものだから),既に建っている違反建物の撤去を求めることは,ことここに至るまでの経緯をみると,民法の一般原則(民法第1条3項)の「権利の濫用」に当たるという裁判所の判断です。
(※)作成中… とりあえずこちらをどうぞ→ 従来の(読みにくい♪)ホームページへ 学術研究等で資料を急ぎご希望のかたはメールでご連絡ください。可能な限りご希望に応じます。 (作成中) 資料はすべて.PDFですので,Adobe Readerが必要です。 → ・行政不服審査(熊本市開発審査会へ開発審査請求) 資料 ・行政不服審査(国土交通大臣へ再審査請求) 資料 ・行政訴訟(建築確認処分取消請求事件) 資料 ・民事訴訟(建築工事中止,営業禁止の仮処分申立て事件) 資料 ・民事訴訟(建物撤去請求事件) 資料 確定判決文 上告受理申立理由書 「自治会だより」での判決解説
2009年大阪府建築協定連絡協議会シンポジウムでの事例報告 資料 |
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| (参考情報) 平成19年12月18日 新聞報道より ≪建築確認取消しが確定=取壊しなど必要に−東京・新宿マンション訴訟・最高裁≫ 原告らによると,マンションは完成目前だったが,工事は中断している。完成が近いマンションの建築確認が取り消されるのは異例。取り消し確定により,違法建築状態となり,取り壊しなどの対応が迫られることになる。 問題のマンションは地下1階,地上3階建て。マンションの敷地は,災害時の脱出のため,都条例で必要とされる幅8メートルの通路と接していなかったが,区は安全性は保たれると判断していた。 |