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建築協定違反の紛争と裁判の実例

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熊本市秋津レークタウン建築協定運営委員会

 熊本市秋津レークタウン建築協定違反事件の裁判は,平成21年11月6日付,最高裁第二小法廷(今井功裁判長)の上告申立不受理決定により終結,福岡高裁控訴審判決が確定しました。訴えを提起して以来,3年半にわたりご支援をいただきましたみなさまに感謝します。今後,建築協定関連の情報サイトとしてこのホームページをご活用いただけますように,今までのすべての裁判資料についてこれを公開し,読みやすく整理する予定です。みなさんの町での建築協定での紛争の予防,建築協定や法律の研究等,私たちのつたない経験がお役に立てば幸いです。
 なお,本件福岡高裁控訴審確定判決の内容については,簡単に表しますと,

 1. 

 建築協定の法的解釈については,本案前,本案の争点のすべてにおいて原告主張が認められ,「本件建物は建築協定に違反している。」ことが明確に判示されています。

 2. 

 本件訴えの趣旨である「違反建物の撤去請求」については,建物の建築に至った経緯から,撤去請求は「権利の濫用(らんよう)」に当たるから認められない。

 …というものです。つまり,本件建物と焼鳥屋の営業は,建築協定に違反しているという事実は明らかだが,このこととは別に(本件訴えの趣旨は建物の撤去を求めるものだから),既に建っている違反建物の撤去を求めることは,ことここに至るまでの経緯をみると,民法の一般原則(民法第1条3項)の「権利の濫用」に当たるという裁判所の判断です。
 これらの結果は,全国的にも判例が少ない建築協定の法的位置づけ,解釈の点では,当然とはいえ裁判所の明快で妥当な判断がなされています。しかし一方で,土地所有者等正当な建築協定締結者である権利者450余名の意志がほとんど関与していない,いわば本件権利関係には無関係の者(熊本市行政,被告建築主,仲介不動産業者,原土地開発業者,町内自治会長)によって演じられた事実(※)のみを理由に挙げて権利者の権利濫用と判断している点は,従来の(宇奈月温泉事件等)判例,「権利の濫用」の適用要件とは民法解釈上整合がとれないのではないか(権利者の正当な権利は,はなから無視されている)と疑念を持たざるを得ません。
 私たちは,法律には素人ではありますが,今後判決内容について学習を深め,この貴重な経験をこれからの町づくりを考えていく上での礎にしていかなければならないと思っています。

平成21年11月28日 熊本市秋津レークタウン建築協定運営委員会 メールはこちら

          

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 学術研究等で資料を急ぎご希望のかたはメールでご連絡ください。可能な限りご希望に応じます。

 (作成中) 資料はほとんどが.PDFですので,Adobe Readerが必要です。 → 
・行政不服審査(熊本市建築審査会へ建築審査請求) 資料

   審査請求書 

・行政不服審査(熊本市開発審査会へ開発審査請求) 資料

   審査請求書 

 

・行政不服審査(国土交通大臣へ再審査請求) 資料

   再審査請求書 

・行政訴訟(建築確認処分取消請求事件) 資料
    訴状    確定判決文

・民事訴訟(建築工事中止,営業禁止の仮処分申立て事件) 資料

    仮処分申立書 債務者答弁書 債務者準備書面1
 

・民事訴訟(建物撤去請求事件) 資料

    確定判決文 上告受理申立理由書 「自治会だより」での判決解説

 

  2009年大阪府建築協定連絡協議会シンポジウムでの事例報告 資料

    レジュメ パワーポイント

 (参考情報) 平成19年12月18日 新聞報道より

       ≪建築確認取消しが確定=取壊しなど必要に−東京・新宿マンション訴訟・最高裁≫

 東京都新宿区に建設中のマンション周辺住民が,区の建築確認の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で,最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は18日までに,区側の上告を棄却した。建築確認を取り消した二審の住民側勝訴判決が確定した。

 原告らによると,マンションは完成目前だったが,工事は中断している。完成が近いマンションの建築確認が取り消されるのは異例。取り消し確定により,違法建築状態となり,取り壊しなどの対応が迫られることになる。

 問題のマンションは地下1階,地上3階建て。マンションの敷地は,災害時の脱出のため,都条例で必要とされる幅8メートルの通路と接していなかったが,区は安全性は保たれると判断していた。