宣言:ここは今のインターネット社会の匿名性による無責任情報の氾濫に批判を持つ佐藤上の主宰サイトです。他人様の個人情報は別として、私の発言にはわがまま匿名特権を主張しません。
2009/11/12 速報: 最高裁が私たちの上告を不受理。違反建物撤去の請求は NO!
熊本地裁5月29日建築確認取消請求事件判決文 (請求却下) 控訴断念New! ご意見
掲示板
自治会だより5月26日号
平成20年6月20日、熊本市を相手に建築確認処分取消請求の行政訴訟を起こしました。
また市職員の不祥事! (5人の原告で頑張っています♪ 10月3日(金)10:00〜口頭弁論です。) メルマガ申込はこちらから
しりーず
 有名人、今日のなまいき・みのほどしらず発言発見…  (大阪府・橋本知事、近日中に舌禍で沈没か♪)  今日のすばらしい発言から
ウチの娘の友人で,とりあえず大ファンなもんで…なっちゃんが東京マラソンで優勝!! やったぁー♪
訴 状
訂正申立書
準備書面(1)
(2)
(3) (4) (5)
(6) (7) (8)
裁判関連ブログ
付録講座:危機管理とCRM
あれ?また墜落ですか!

必見! 追悼…佐藤英夫
Fedex事故!
秋津レークタウンのスーパー駐車場の飲食店建物は建築協定違反です。お店の建築・営業に反対しています。
9/10 最高裁、市が行う土地区画整理事業の事業計画決定は「行政処分」との判例変更!
城南・植木町の合併法定協議会設置案否決は正解かも♪ 建築協定の効用:五十嵐敬喜・法政大学教授(都市法、弁護士)のお話より

焦る必要なし、益城町民は熊本市との合併に反対の意志!正解♪

. 違反建物撤去例-1 -2 個人TV放送中 現地マップ | 裁判提訴以来の経過と見解 | 重要資料室 | 友人のブログ . .
建築協定に興味をお持ちの全国のみなさん、また不動産、建築関係のみなさん。2006年6月、熊本市内の私たちの団地で、建築協定に定めた用途制限をモロに破り、建ててはならない土地に焼鳥屋を建てて営業する、という建築協定違反事件が発生しました。住民はこの違反者に対して、「違反をやめて土地を元に戻せ」と、裁判に訴えています。あまりに真正面から建築協定制度に挑んでくるという、前代未聞のびっくりするほどあからさまな違反事例です。(ついでの話、熊本市の担当者は「住民が裁判で負けたらいい」と暴言!これでは誰のための行政?支離滅裂です。) 本当に建築協定が地域住民の住環境を守るためにうまく機能するのかどうか…建築協定制度の根幹が揺らいでいます。判例を調べてみましたが、これほど典型的で教科書のような違反例はみつかりませんでした。おそらく将来、不動産、宅建とか法律関係の試験に実例として出題されるのではないでしょうか。それほど基本的なルール破りですが、参考にしていただき、それぞれのお立場でお役立ていただければ幸いです。今回は、こちらを閲覧いただき、ありがとうございます。
ホームページがダサいとの声が多いですが、PC創生期からのオタクにとっては何とも言えぬ色使いとまっすぐなレトロ調で懐かしいでしょ?読みやすくなるよう努力しますノダ♪…
インターネット放送を始めました。文字の羅列より見やすいかと思ったのですが、こんなピンボケ映像でおじさんがグダグダ喋る
のでは??ですね。芸術的センスはゼロですし、世界中で観られると思うと気後れしますが…アセ!見苦しい点はお許しのほど。
なぜ私たちの街でこのようなことが起きてしまったのでしょうか?
 WEBで検索をすると「建築協定、違反」のことはいっぱいヒットします。どこにも「違反者に是正を求めて裁判を起こすことができる」と書いてあるのですが、実際の裁判例はほとんど見つけられないのが実情です。それは、日本全国で建築協定が建築、不動産の業界の中でよく理解され、法律と同じように「犯してはならない常識的ルール」として扱われ守られているからにほかなりません。宅地建物取扱主任者の資格試験などにもよく出題されています。
 でもこの常識をひっくり返す、びっくりするようなことが起きています。ここでみなさんが読んでいらっしゃることは今、実際に、熊本の400世帯ほどの団地で起きていることです。ぜひみなさんの町での参考にしてください。そして、私たちを応援してください。今起きていることを日本中に広めてください。♪ 私たちも内容充実に努力していますが、特にリンク張りのご協力をお願いします。もちろん、どのページ、アンカーへもリンクフリーです。お断りやご連絡も必要ありません。 
裁判所に提訴以来の経過と私たちの見解

平成20年4月14日 建築協定違反事件裁判結審に際しての原告の最終陳述

原告と被告の主張には、建築協定の根本的なところで認識の違いがあります。
原 告  建築基準法及びこれに基づく建築協定により、建築協定の変更には協定者の一人残らずの、全員の同意が必要であり、これを全く無視して、実質的に協定内容の変更となるような、協定に違反した焼鳥屋等飲食店建物の建築は認められない。違反、撤去を求められることを承知で強引に建てた建築物を撤去せよ。
被 告  建築協定の存在は知っていたが、不動産業者から一般住宅等、スーパーマーケット以外の建築もできると聞いていたし、熊本市建築指導課から「自治会長の同意書があれば焼鳥屋も建築可能」と指導された。撤去しろとまでの請求は協定者の権利濫用だ。

しかし、これほど真っ向から建築協定が蹂躙されている例は全国的にもないのですが…
判 例 ・ 事 例  被告の主張は、建築基準法、これに基づく建築協定に真っ向から反するものです。福岡市愛宕浜では、「老人いこいの家」という公益施設を建築協定地域内に建築するためでも、協定者全員の同意を得て協定を変更することは難しいことから、結局過半数でできる建築協定の廃止をしてしまいました。そして、この廃止を契機に高層マンションが建てられるというだまし討ちのような事件が発生して、現在裁判で争われています。建築協定は、当然のことながらこれほどその建築基準法の精神、契約条項に忠実に則った運用が日本中でなされてきて、秩序が保たれているのですし、これが、建築・不動産業界での常識です。熊本で今起きているこの事件のような、建築協定に明白に反する建築が不動産業者の判断でできたり、誰かが違反を許容できる…というあいまいな制度ではないのです。
 平成6年神戸地裁姫路支部、平成10年大阪高裁控訴審での判決では、3階建が認められないとの建築協定に反した違反建築物の3階部分について、その請求は権利の濫用には当たらない、として撤去命令の判決が確定しています。
 これほどあからさまな確信犯的違反が許されるのであれば、これは「やりどく」ということになり、秩序はなくなり、建築、不動産の業界は大混乱するのではないでしょうか。

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New!
 行政不服審査請求に対する裁決で掲げられた
「建築協定に関する両審査会の付言、補足意見」


     (熊本市建築審査会 平成19年9月13日 裁決書)

 (1) 建築協定はあくまで私人間の一種の契約であって、建築確認の対象法令である建築基準
   関係規定には該当しないが、土地所有者等の合意によって締結され、特定行政庁によって
   認可された自主的なまちづくりのための協定であり、特定行政庁はこれを尊重することが
   望まれる。

 (2) 建築協定に関する行政指導のあり方について、請求人と特定行政庁との間に見解の相違
   があり、本件審査請求に関わる事実関係については必ずしも明らかでないものがあるが、
   特定行政庁は、建築協定の内容を充分把握した上で、建築協定への適合性を適切に指導し、
   地域におけるまちづくりとの整合性が図られるよう、関係者間の調整等になお一層努力する
   ことが望まれる。また、今後地域が主体となったまちづくりが重要になると考えられることから、
   特定行政庁は建築協定運営委員会との連携に努め、地区計画制度への移行等その実効性
   を高める方策等について積極的な取り組みを期待する。
     (熊本市開発審査会 平成20年1月11日 裁決書)

 (1) 本件で問題となっている建築協定に関して、その重要性については、当事者間の主張に
   大きな隔たりはないと思われる。もっともその法的効力ないし射程範囲については意見の
   一致が見られない。
    今日、いわゆる「まちづくり」ないし広義の住環境整備には多くの人々の関心が集まるに
   至っている。そして建築協定は、何らかの形で行政の関与を伴う「公共契約」の一形式と
   して、この分野における関係法令による規制等を補完し、場合によっては、上乗せ規制を
   するものと考えられている。その意味において建築協定は、まちづくり関連の法体系に
   おいても重要な地位を占めるものである。建築協定の締結当事者においては不断の
   対話・交渉等によりその内容の維持・確認や諸状況の変化への対応が求められるとともに、
   行政においては特にまちづくりに関する様々な権限行使に当たり、建築協定の尊重が強く
   求められることとなる。この点において建築脇定は、純然たる私人間の契約とは性質が
   異なり、行政もその内容を担保するためには協力することが求められる。

 (2) 省令第60条が求める事前手続は、申請者の予測可能性確保等の観点から、必要不可欠
   なものであるとして定められていると考えられる。熊本市においては、この手続に替えて
   「建築確認申請事前調査報告書」を用いた独自の手法によることとしている。このこと自体が
   行政の裁量権の逸脱であるとまでは言えず、違法なものとも判断することはできない。
   しかしながら、この独自の手法は、申請者の便宜などの点では利点が認められるが、他方
   において行政過程の不可視化を促進するという弊害も完全に否定することはできない。
   すなわち、建築確認に至るプロセスが過度に行政組織内部での手続に偏ることにより、その
   部分が著しく不可視化され、建築確認等の最終的な処分に関する事後的な検証可能性をも
   低下させる可能性がある。行政として今後、このような意思決定のプロセスの透明化及び
   事後的な検証可能性確保に向けた何らかの方策について検討する必要性がある。

 (3) 本案に直接かかわることではないが、当審査会としては、住民が終のすみかとして安心
   して暮らせる住環境維持の実効性を高めるために、行政及び請求外会社と「協働による
   まちづくり」を推進する視点に立ち、将来に向けて、地区計画の策定又は建築協定を尊重
   できるような状況をつくりだしてもらいたいと考えている。
   行政(熊本市)がしっかりしてくれていたら… 「これはひどい」と、行政不服審査を申立てました。

熊本市建築審査会に不服審査請求!+追記願も
 建築主が市長の工事停止要請を拒否 不動産屋さん熊本ではこうやれば儲かる♪ どんだけ怪しい違反テナント中華料理店 建築基準法違反を熊本市が隠蔽? 審査請求に対する熊本市の弁明書弁明に対する反論書2007/9/5公開口頭審査における追加資料 意見具申 緊急意見具申 罰則 9月9日協定者総会でわたしは何故弁護士に怒ったのか…解説市長に直訴もしたのだけど…裁決書全文裁決に対する審査請求人の見解 口頭陳述の最後に審査請求人が訴えたかったこと 「焼鳥屋くらいあってもいいのでは」というご意見に 10月13日国土交通大臣に再審査請求 審査請求人はどうして庇(ひさし)部分の増設についてこだわって追及したのですか? 建築審査会口頭審理記録PDF 建築審査会会議録(開示分) まちづくりと建築協定

さらに熊本市開発審査会に不服審査を請求! | プレス向け資料 | 町民ML投稿一括ダウンロード (1839通) |
審査請求に対する熊本市の弁明書
弁明に対する反論書 熊本市の再弁明 さらに再反論 意見具申 意見具申(2) 口頭審理速記録 開発審査会裁決書全文 裁決に対する審査請求人の見解 開発審査会会議録(開示分)
「ホンキかしら♪??」嬉しくなっちゃう熊本市総合計画(まちづくり戦略計画)実施計画H17〜20(ぜひダウンロードしてお読みください)
行政不服審査(熊本市建築審査会、開発審査会)を申し立てていましたが                              
裁決が出ました。やや残念な結果ですが評価もあります。裁決書全文を掲載します。ここをClick!
しかし、休んではおれません。次は2008年6月26日、判決です。一歩ずつ、さらに前進! (裁決について審査請求人の見解) New!
熊本市ついに市民無視の決断へ(2007年9月7日、中華料理店仮使用のための検査を強行)
そして 9月10日、お店は同業仲間からの祝いの花輪もなくさみしく開店。人のよさそうな店主ご夫婦がお気の毒でなりません…
行政不服審査で浮き彫りになった「国語のお勉強」(文章の読み方教室)はここからどうぞ♪
 このホームページは、「秋津レークタウン建築協定を守る会」が公開しているものです。ご質問などございましたら次までご連絡ください。 〒861-2105 熊本市秋津町秋田 3442-40 佐藤上(さとうのぼる) 電話: 050-3664-1706 (携帯): 080-5245-3100 メール: noboru@laketown.pc-door.com (ついでに私佐藤のPCお悩み相談処のお店の宣伝も…!! http://pc-door.com/ どうぞおいでください) 熊本県上益城郡鹿島町鯰にあるステキなお店♪若い美人スタッフ揃いです。 マップ
関係ないけど…ステキなお店♪
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2004/5/29 神戸市における重村達郎弁護士の講演から建築協定のポイントまとめ(レジメ) 朝.net
 なぜ「悪質な違反」なのか…あまりにおそまつで多くの問題がある事件ですが、今事件が起きている元々旧ニコニコドーの土地は、建築協定によって、スーパーマーケットしか建築できないという商業地域専用として設定された用途制限があります。加えて現状以上には増築できないという建築面積の制限もあります。これをプロの不動産、建築屋が百も承知の上でこの土地、建物を「スーパーの建物を潰し、分譲住宅にして販売しよう」(裁判答弁書、準備書面、証拠の陳述書より)との目的で購入したものです。その後、スーパーは住民の強い要望があるから残してあげるけれど、それでは採算が合わないから代わりに駐車場で焼き鳥店を建てて営業する…というのです。(2006年8月初旬、既に開店し営業中)こんなことが許されたら、地権者の意向だけで将来町内のスーパーがなくなってしまう危険性がありますし、住民の生活の利便性をよく考えて設計開発されたレークタウンの住環境は崩れてしまいます。何よりも全ての土地の所有者にとって、購入した時の約束が破られたことになります。建築協定どおりのスーパー経営で採算が合わないのならこの物件を取得しなければよかったのであって、協定破りを最初からやる気だったのですから悪質としか言いようがありません。建築業者や不動産関係者ならごく常識ですが、商業施設用の土地に分譲住宅を建てるなぞということができるわけがないのです。こんなことが許されるなら日本中の業者が無秩序に、安い制限付きの土地を飛びついて購入して転売して大儲け…ということになってしまうでしょう。全国的に見ても例を見ない、あまりにも露骨であきれるほどの明白な建築協定違反事件です。また、裁判を住民が起こさなければならないのはめんどうなことではありますが、このような裁判で(建築基準法で、違反者に対しては「裁判に訴えて是正させなさい」と規定してあるのですから)裁判官さえしっかりしていれば住民側が負けることはあり得ず、全国の違反事件の例でも常に住民側が勝っています。違反者の側が自分の費用(裁判費用も負担)で違反部分の全てを元に戻さなければならないのです。
 私たちの町秋津レークタウンの建築協定は「一人協定」といって、この住宅地の開発者である勤労者住宅生活協同組合が自分自身土地の所有者一人であった開発当初に、すぐれた知識、経験を持つ内外の専門家と行政の熊本市、市民とで十分な議論をし、検討を加えて「この土地を住居専用地域として、住民が終の棲家として安心して暮らせるようなまちづくりをしたい」との願いから作り上げたものです。今、何度読み直しても大変よくできた協定です。協定違反者への対処法もまるで今回のようなことを想定していたかのように、実に用意周到に規定されています。もちろん後から入居して来る人も含めてすべての住民がこの規定に拘束されます。それでも今のようなひどい事件が起きたのは、私たちもぼんやりとしていた点を反省しなければならないでしょう。しかしそれにも増して、この建築申請が出た時に間違った行政指導をした行政(熊本市建築指導課)と、住民の不十分な知識に乗じて違反の建築工事を強引に進めてきた当該建築物の関係者には、建築協定に基づいて早急な是正措置をして貰わなくてはなりません。
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 私は、他人に押しつけようとは思いませんが、このような上品でないお店を利用することは決してないです♪ ま、元々トリはあまり好きなほうじゃないし(鳥インフルエンザってヒトには大丈夫なのかなぁ…) ビールは好きだけど、でもやっぱり行かんだろうなぁ… お店はちゃんとお客が運転しないかどうか確かめているんだろうか?確かめないだろうなぁ… 外の客待ち代行屋もあまり利用されていないようだけどなぁ… 先日深夜、フラフラの若者がバイクで帰っているのを目撃!酒飲むと誰でも気が大きくなるからなぁ… 大事故を起こさなければいいんだけど… 飲酒運転の悲惨な事故は何度も見たけど絶対にイヤ! 前職の関係で飛行機の墜落現場を何度も見たけど、交通事故もあれと一緒ですョ。コワイ… 県道、市道に囲まれていて飲酒を提供するお店で、お客への飲酒運転の注意喚起がこの程度のビラで貼りくらいでは…住民は不安ですよ、ネ!
 →しかし、なんだかあやしい文面ですねぇ…「警察各局の指導により」、各局ってなんなの?

平成19年9月19日道交法改正…酒を提供した店も厳罰に!
さてどうしる? 飲むなってムリ?
この「露骨」なこと…あんまりじゃありませんか?
 しかし、↑このわずか半年後にはこのビラは→この写真のような惨状?になっていまして、ハイ。この建築協定違反の業者が、どれほど地域住民の暮らしを大事に考えてやっているのか、はたまた、自分のお店のお客はほとんどが酒を飲みに来るのですから、客が帰りに飲酒運転をするかもしれないという危険性について、どのような認識と姿勢で臨んでいるのかが、誰の目にも如実にわかるというものです。
 →しかし、こんな自販機の設置では大事なビラの文面が隠れることくらいはすぐわかるでしょうにネ…品が悪いと言うか、なんて言うか、悪意を持って故意にこういうことをやっているとしか…「警察各局の指導…」はどうなっているんでしょうか♪ふぅ!
 平成19年6月〜7月にかけて今度は焼鳥屋の隣にに中華料理店ができつつあります。しかし、当然ながら、この建物自体が建築協定に違反していますので、重ねて違反となります。お店のご主人は善良なかたのようですが、私たちの再三の忠告にも耳を貸さずに強引に工事を始めてしまいました。建築協定を無視して建築確認を出した熊本市、地権者、不動産媒介者、そして今回の善意の犠牲者?かつ違反者である中華料理店のご主人にすべての責任を負って貰わなければなりません。
 →しかし、建築確認のないまま工事を始め、私たちの指摘によって、熊本市が行政指導という「援助」の手を当該業者に差し伸べて強引に建築確認をおろし、工事開始を許したのですから、あきれかえる行政の姿勢です。市がどこを向いているのか、甚だ疑問です。 「建築確認」は錦の御旗ではありませんョ!
 飲酒運転の撲滅を願って   兵庫県芦屋市 佐藤 仁  すぐれた市の建築協定のとりくみ例(芦屋市) 熊本市でもあるにはあるが…
 福岡の交通事故は、幼い子が3人も亡くなるなんて…とてもショックな事故でした。飲酒運転には甘いマスコミや警察も、今回だけはかなり真剣にとりくんでいるようで(そうでなけりゃ困りますが)今朝(2006/9/18)の熊日にも記事が出ていました。飲食店の飲酒規制について厳しい案を書いていました。芦屋に住む実兄がやっている掲示板 http://bigmama.rr.nu/ でも次のような意見を彼が書き込んでいました。とても時宜を得ていますので参考までに次に引用しておきます。
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 福岡で、飲酒運転の自動車に追突されて、海に落ちた車の中で子供が3人亡くなった。容疑者は、酒を飲んで運転して、勢いにまかせて女の子をナンパしようとしていた。運転手は事故を起こしたあと、同乗者に身代わりを求めた。飲酒をごまかせるために大量の水を飲んでいた。
 こんな客に酒を飲ませた店がある。明らかに飲酒運転ホウジョである。
 福岡県警交通保安部は、運転手はもちろん、同乗者、酒を売ったお店の人をどのように処理し、検察、裁判所はどのように処分するのか・・・興味がわいてきた。3人の命は・・親の気持ちはいかばかりか。
 道路沿いで、明らかに運転手相手の店では酒は絶対に売らない法をつくるべきである。前述の運転手など、まったく情状酌量の余地はない。法が生ぬるいのだ。
 のぼろっちの問題にしている焼鳥屋は運転手相手の酒処であろう。しかも悪質な違反建築だそうです。「酒の販売」からも攻めるべきであろう。酒を売らなきゃ店は成りたたんでしょう。
 道路沿いの酒どころでは、法律で絶対飲ませないことにしたら、店は自動的に廃業しなければならない。こんな店には行かんことですわ。
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「投書」のご意見メールをいただきました。
 ご苦労さんです。
 とにかく、ルール違反があるなら「ルールは守らなあかん」…ルールが守られなければ法治国家ではない。それは無法国家である。無法を許さないために司法がある。ところがこの司法が頼りない。場合によっては行政と馴れ合いになる。行政指導などという「援助」の手を当該業者に差し伸べて「まあまあ」ということにして、業者に取り入る。・・・それから先に「役得」があるかどうかは知らぬが…?
 私たち普通の市民は旗を立ててデモには参加したくない。裁判所へ提訴して争う勇気もない。でも、誰かが先頭へ立ってくれるなら参加しようかな…という人は少なからずいる。それでもまだ少ない。そういう引っ込み思案の人でも最近は匿名という手段による、世論への参加が可能になった。インターネット掲示板である。インターネット掲示板は近世急速に世論形成に影響を与えるようになってきた。われわれ市民が全国へ(場合によっては世界へ)直接情報を発信し、世論を形成できる可能性がある。一昔前には考えられなかった手段である。
 ホームページを早く、掲示板も完成してほしい。
(いやもう掲示板はあるのですヨ→ここです。あまり書き込みはありませんけど…)
 私は、熊本市秋津町の「建築協定違反事件」については部外者である。
 でも、決まりは守らなければならぬ。決まりを守らない無法者をいかにトッチメルかについては強い関心を持っている。私も含め、一般市民は小心者です。メンと向かって権力者に立ち向かう勇気はない。特にコワモテのおじさんとか、役所の偉い人などは大苦手です。かつて日本国民が、一部の戦争好きなコワモテの輩に引きずり込まれた先の大戦を顧みれば、小市民一人ひとりの声を集めた世論形成こそ必要だと思う。
 おおいに活躍を…期待しています。

 (管理人から)ご意見いただき、ありがとうございます。ただ、私たちは誰に対しても、トッチメルとか罰するというような感覚ではなくて、みんなで決めたルールを守って欲しい=民法上の契約、債務をきちんと履行していただきたいとという観点で被告と争っています。相手側や熊本市がどんどん戦線を拡大して、取り返しのつかない泥沼に入っていらっしゃるのですが、正しいことは正しく処理されなければいけないという真の気持だけで、一丸となって頑張っていく所存です。どうか今後ともご支援と全国のみなさまに「建築協定の危機だ」とお訴えいただき、声を大きく広げていただければと願っています。ありがとうございます。(佐藤上)

全国のみなさんの応援をお願いします。
いま、熊本の小さな町で悪質な建築協定違反事件が発生しています
 私の住む町内のことですが、、閑静で緑の多いまちづくりのために、住民と市長が手を携えて制定し、守ってきた<秋津レークタウン建築協定>に違反して、近くの団地内のスーパーマーケット、マルミヤ前の駐車場に焼き鳥のお店と、その後中華料理店が強行建築され営業を始めました。建築協定がどういうものかをまったく理解していない不動産業者の仲介で現在の地権者が旧ニコニコ堂の土地を入手したこと、建築協定に無理解な行政の誤った指導が発端で、現在建築協定締結者の代表が地裁に違反建築物(遊興飲食店舗)の撤去、を求めて必死でたたかっています。全国の私の仲間のみなさん、建築関係者のみなさんにこの情報を緊急に連絡いただき、ご支援の輪をさらに広げていただくようお願いします。この民主主義の危機(!)のニュースをぜひ広めていただき、ご支援をお願いします。詳しいことは専用のホームページ作成中ですが、息の長いたたかいになりそうですし完成はしばらくかかります。メールをいただけば資料をどんどん配布しますのでぜひご連絡ください。また、この問題の特別メーリングリストも活発に稼働していますのでこれにも参加ください。
 緊急の訴えをあちらこちらの私が主催するサイトに出していますが、心臓疾患の関係者のかたにもこのように訴えさせていただきました。それにしても全国的に見て、これほど極端に明白な建築協定破りの事件はかえって珍しいほどです。わが町の、いや熊本の恥です。やりどくは許してはいけません。泣き寝入りは絶対してはいけません。 メール→ 
町民の頑張りで正義は守ってみせます。この真実のニュースを全国に伝えてください♪